2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
昨年秋に、憲法学者を始め有識者からのヒアリングや一般の国民の方を交えての討議を繰り返し、現行の憲法の基本原則を堅持しながらも、一つ、デジタル社会におけるデータ基本権の確立や同性婚の保障など、人権保障の見直しと追加、二つ、地方自治の発展、強化に向けた自治体の機関、権限の自主性の確保、三つ、三権分立の空洞化を是正し、統治の在り方を再構築するための衆議院解散権の制限や自衛隊の統制などについて課題整理をしているところであります
昨年秋に、憲法学者を始め有識者からのヒアリングや一般の国民の方を交えての討議を繰り返し、現行の憲法の基本原則を堅持しながらも、一つ、デジタル社会におけるデータ基本権の確立や同性婚の保障など、人権保障の見直しと追加、二つ、地方自治の発展、強化に向けた自治体の機関、権限の自主性の確保、三つ、三権分立の空洞化を是正し、統治の在り方を再構築するための衆議院解散権の制限や自衛隊の統制などについて課題整理をしているところであります
ですので、やっぱりそこまでやるのはやり過ぎじゃないかという意見が、多分、日本の憲法学者では多いんだと思います。
先ほど、私、福田参考人の話を聞いて思ったんですけれども、フランスの憲法学者と話しているときなんですけれども、憲法が国民の間で議論になっているなんというのはよっぽど政治がおかしい証拠だということを言われたことがあるんですよね。
ここで石井発議者に質問でございますけど、今申し上げたこの合区を廃止する一つのやり方、次世代を代表すると言われています東京大学の宍戸教授、憲法学者も、これであれば違憲判決は出ないということをおっしゃってくださっております。石井先生は憲法審の筆頭幹事でもございますけれども、この合区廃止案について、憲法改正によらない、御見解、いかがでしょうか。
○矢田わか子君 憲法十三条、基づくプライバシーの権利には、こうした伝統的なプライバシーの権利を拡張して自己情報コントロール権も含まれるのかと、含まれるんじゃないかという憲法学者の多くの意見もありますので、是非その辺も含めて今度憲法審査会でも論議をさせていただければと思います。 ありがとうございました。
大体、二〇一五年六月四日、憲法審査会に参考人として出席された三人の憲法学者が安保法制は憲法違反だと述べたことをきっかけに、憲法を壊すなという国民の声が沸き上がる下で、一年半もの間、審査会を動かせなかったのは自民党ではありませんか。余りにも御都合主義であります。 さらに、安倍首相は、九条に自衛隊を明記する考えを示したと述べました。
プロジェクトチームでは、現行の法制度や相談体制の実態把握、また、諸外国の対応などに関する調査を行ったほか、プロバイダー事業者や関係団体、ネット上の誹謗中傷案件を数多く担当してきた弁護士、さらに、情報法に精通した憲法学者、こういった方々と意見交換を行い、多角的な検討を重ねてまいりました。そして、これらを踏まえた提言を、昨年六月下旬、当時の総務大臣、法務大臣に申入れをいたしました。
日本国憲法第十三条で、自己の個人に関する情報の取扱いについて自ら決定できる権利も保障されているという考え方が多くの憲法学者によって支持されています。
こうしたことを見ますと、どのような結論が出るにしても、この氏については、まだ一義的にそこから導き出されるものではないという憲法学者のお考えもあるようでございますので、やはり議論をしっかり、実態として、ではどうなるのだろう、家族という、民法と戸籍法で具体的に書くとどうなるのだろうというような議論の広がりというものが必要ではないかなと思っております。
著名な憲法学者の小林直樹氏は、憲法十五条を持ち出した任命拒否が許されれば、どんな独裁制でも合理化されてしまうことになると指摘し、憲法十五条の趣旨は、決してこのような官僚的な行政支配の基礎を用意したのではないと厳しく批判しております。独裁政治に道を開くこのような法解釈は、断じて認められません。 もはや明らかだと思います。
あのときに、二百名以上の憲法学者の方が憲法違反と声明を出したんです。これについて総理は記者会見で問われた。そうしたら、総理はどうおっしゃったか。安保法制を違憲じゃないという著名な学者もいっぱいいるとおっしゃったんですよ。ですから、私は、質問をしまして、合憲とする学者の名前をいっぱい挙げてください。三人しか答えられなかった。覚えていますね。覚えているよね。
三人の憲法学者が憲法違反だと言って、反対派が勢いづいた、私はもう眠れなくて、くたくたになったと。政権の危機だとこのとき非常に危機感をお持ちになったんじゃないですか、いかがですか。そうインタビューで答えていらっしゃいますけれども、いかがですか。
そこで、この問題を解決するために、一昨年の憲法調査会で、木村草太さんという憲法学者が、七条解散は全て反対じゃない、やはり必要なときもある、その解散の理由を総理が宣言して、解散までの実際の時間を少しあけて、その間、国会で解散についてその理由を総理が説明し、国会で質疑すべきじゃないか、そういう提案をされているんですよ。私、非常にこれはいい提案だと思うんですが、大臣はどう思われますか。
五年前の六月四日、安保法制が国会で審議されている最中に開かれた当審査会で、長谷部恭男教授ら三人の憲法学者が、安保法制は憲法違反だと異口同音に述べられました。これを機に、国民から、立場を超えて、安保法制反対の声が大きく広がりました。自民党は、その後、一年半もの間、審査会を開くことができなかったのです。
しかし、自衛隊につきましては多くの憲法学者が違憲であると、こういうような見解を述べているわけでございます。ひょっとすると、自衛隊は憲法に違反するという、そういうような裁判を起こされるかもしれないということでございます。
私が申し上げているのは、安保法制のときの、憲法学者が違憲と言った、それに対する政府の姿勢と……。 総理に聞いていませんよ。気にしなくていいですよ。(安倍内閣総理大臣「いやいや、私に答えさせてくださいよ」と呼ぶ)何できょうは、いつも逃げるのに。 あのときは、数じゃない、関係ない、一私人だと言っておいて、今回は、憲法学者の多数が憲法違反と言うから変えなきゃいけない、書かなきゃいけない。
あのときは九割の憲法学者の方が安保法制は憲法違反だとおっしゃって、私が菅官房長官に、では、安保法制は合憲と言っている憲法学者は何人いますかと言ったら、三人だったんですよね。覚えていらっしゃいますか。覚えていますね。 そのときに、官房長官のお答えは、数じゃないとおっしゃったんですよ。そして、大事なのは、憲法学者はどの方が多数派だとか少数派だとか、そういうことではないとおっしゃったんですよ。
しかし、このように国民から信頼を得ている自衛隊ですが、憲法に関しては、多くの憲法学者から、自衛隊は違憲である、あるいは違憲の疑いがあると指摘されています。でも、その中には、実は自分は自衛隊が好きだ、必要だとも思う、だが、憲法の条文を解釈すればやはり違憲であると言う学者も多くいらっしゃいます。
しかし、残念ながら、委員が御紹介をしたように、近年の調査でも、自衛隊は合憲と言い切る憲法学者は二割にとどまっているところでありまして、それが厳然たる事実でありまして、その結果、多くの教科書には、自衛隊の合憲性には議論があることの記述が書かれております。自衛隊の諸官の子供たちもこの教科書で学んでいるという現実があります。
憲法学者の田中祥貴教授は、重要項目は事後的に国会が内容をチェックする仕組みが必要だ、委任立法の成立や発効要件に国会の審査、承認を必要とする議会拒否権制度を確立すべきだと語られております。 国会の行政監視の一環として、授権法の委任範囲を超えていないか、しっかりとチェックをしていかなければならない現状を大変危惧していることを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
総理は、憲法九条に自衛隊を書き込む、その理由として、七割の憲法学者が憲法違反だと言っているということを挙げていらっしゃいます。 自衛隊は憲法違反だと主張している憲法学者と議論したことはありますか。
安保法制の議論のときに、三人の憲法学者が憲法違反と言ったあのときから、憲法審査会がおかしくなったんです。自民党が一年五カ月にわたってとめたんですよ。そのとき、理事も差しかえられました。そして、新しく理事に参加された方が私にこう言いました、自民党の仕事は憲法審査会を開かせないことだと。 私、胸に手を当てて考えていただきたいですよ。
ならば、憲法学者の皆さんに、しっかりとそのことを一緒になって説明をしたらいかがでしょうか。ついでの議論をするのではなくて、ぜひ憲法審査会の場で大いに議論をしていただいたらいかがかと思います。 まさに、二十年前から時計がとまっているのはあなた方野党じゃないですか。 憲法審査会の運営に携わる事務局には、専任や兼務を含めて十九名もの優秀なスタッフが待機していると聞いています。
ところが、安倍総理は、一片の閣議決定で歴代政権の憲法解釈を覆し、現行憲法下での集団的自衛権の行使を容認し、続いて、憲法学者がそろって違憲と断定した安保法制、戦争法を数の力で強行いたしました。歴史に深く刻まれるべき暴挙中の暴挙と言わなければなりません。
その趣旨について、委員会審議では事務総長から、最高機関の構成員としての権威と機能を十分に発揮するためとの議論があったと答弁があり、憲法学者も、明治憲法下の議員の地位、待遇が官吏に及ばなかったことを改め、その地位、待遇を最高機関にふさわしいものとするためとして定められたと述べております。
なお、ちょっと一言、衆参議員の歳費に差を付けることは違憲ではないのではないかというふうにおっしゃいましたが、先ほど難波発議者の答弁にありましたように、宮澤先生の説明、ほかの憲法学者も同じですが、憲法に差を付ける根拠が見出せないと。
加えまして、学説上も、憲法学者の宮澤俊義氏による、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額の間に差等を設けることは、特にそれらについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきとの解釈が通説であると承知しているところでございます。
一方、解散はそこまで書いていないので、この解散権については、統治行為論という裁判所の判断、これも非常に評判が悪くて、憲法学者や法学者の間では、最高裁、どうなっているんだ、こんな統治行為論を乱発するようでは最高裁判所の意味がないじゃないか、違憲審査の意味がないじゃないかという議論にまでなっています。